債権放棄報告について

区民生活委員会 令和7年9月16日

区民生活委員会では、令和6年度の債権放棄報告書について議論されました。

令和6年度の債権放棄の状況

練馬区の債権の管理に関する条例に基づき、区は年度ごとに債権放棄の状況を区議会へ報告しています。

本委員会では、既に各所管課より常任委員会で個別報告された内容を、収納課がまとめた報告書として説明しました。令和6年度は六つの債権の合計205件、100人、総額1,924万8,537円が放棄されたと報告されました。

質問1: 令和5年度と比較して債権放棄の件数・金額はどう変化し、その要因は何か?

ももかわ一郎委員より、205件・100人という実績について、前年度と比較した増減の状況と、その変化の要因についての見解が問われました。

区の答弁(収納課長)

〈答弁のポイント〉
令和5年度は総額2,460万円であったのに対し、令和6年度は約500万円減少。件数も90件、人数も45人ほど減少しており、これまでの債権管理の取組の成果であるとの認識が示されました。

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昨年度、令和5年度になりますけれども、総額で2,460万円でした。金額で言うと500万円ほど減っております。件数も、90件、45人ほど減少してございます。これまでしっかりと債権管理に取り組んできた結果、放棄した金額が減ったものと承知しております。

生活保護関連債権の区分について

報告書の項目には、生活保護に関する債権として「生活保護の弁償金」と「雑入(生活保護費)」の二つが挙げられており、その違いについて確認する質疑が行われました。

質問2: 「生活保護の弁償金」と「雑入(生活保護費)」はどのように違うのか?

ももかわ一郎委員より、報告書に記載された二つの生活保護関連債権項目の内容の違いについて質問がありました。

区の答弁(収納課長)

〈答弁のポイント〉
「生活保護の弁償金」は、年金受給後の未返還や収入を隠した不正受給など悪質性の高いケースに関する債権であり、「雑入(生活保護費)」は前払い制度に伴う入院・世帯変更等による返還金であり、金額は少額であるとの説明がありました。

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5番の生活保護の弁償金は、生活保護を受給するに当たって、例えば、これから年金を請求しますという前段で、生活保護費を受給します。受給された後に、年金が受給されれば返しますと言ったものの返還がなかった場合とか、そもそも申請に当たって、収入があるにもかかわらず、それを隠していて、不正受給を行ったものということで、決算上、主要な債権ということで、こちらが名目で出てきているもの。6番の雑入につきましては、生活保護費は前払い制度になっておりますので、例えば、生活保護費を支給した後、居宅だったものが入院生活に変わった。あるいは家族構成が変わって返還が生じてしまったもの。どちらかというと、5番が悪質性の高いものと。6番は、金額は少ないのですけれども雑収入として返還を求めているものという違いがございます。

質疑のポイントとまとめ

  • 令和6年度の債権放棄は六つの債権合計205件、100人、総額1,924万8,537円でした。
  • 前年度と比べて件数・人数・金額のいずれも減少しており、収納課はこれまでの債権管理の取組の成果と評価しています。
  • 生活保護関連の債権には悪質性の高い不正受給等による「弁償金」と、前払い制度に伴う返還である「雑入」の二種類があることが確認されました。

⇒ 今後の動向を注視してまいります。

議事録抜粋(出典)

発言者会議発言抜粋
収納課長 区民生活委員会 六つの債権の合計205件、100人、総額1,924万8,537円を放棄いたしました。
ももかわ一郎委員 区民生活委員会 昨年度と比較して、どのぐらい増えている、減っているとか、その辺の見立てを教えていただきたいと思います。
収納課長 区民生活委員会 これまでしっかりと債権管理に取り組んできた結果、放棄した金額が減ったものと承知しております。
収納課長 区民生活委員会 どちらかというと、5番が悪質性の高いものと。6番は、金額は少ないのですけれども雑収入として返還を求めているものという違いがございます。

出典: 議事録より抜粋。全文は区議会の会議録をご覧ください。

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